2つ以上の会社が統合して1つの会社になる手法です。既存の会社のいずれかを存続会社とし、その他の会社を消滅会社とする吸収合併と、既存の会社をすべて消滅させ、新会社を設立しその消滅した会社の権利義務を引き継ぐ新設合併がありますが、吸収合併の制度を利用する場合がほとんどです。企業規模の拡大、市場占有率を高めることができるなどのメリットがありますが、会社全部を引き継ぐので、不要な事業や負債も引き継ぐなどのデメリットがあります。
1つの会社がその事業の一部または全部を他の会社に継がせることにより会社を複数に分割することです。既存の会社に事業を分割する吸収分割と、新設した会社に事業を引き継ぐ新設分割に分けられます。事業部門ごとの責任が明確化されるなどのメリットがありますが、規模の規模、売り上げの分散するなどのデメリットがあります。
中小企業においては事業承継する際に分割することで、それぞれの会社を長男、次男等に承継させることが可能となります。
会社の事業の全部または一部を他の会社に移転することです。事業譲渡は、譲渡対象を限定することが出来るので、譲渡される側では債務などを限定または回避することができるなどのメリットがありますが、事業を買収する資金の必要が生じるなどのデメリットがあります。
会社の株主が保有する株式を買主に譲渡することで事業を継がせることです。売主は現金を手に入れることができますが、買主は会社の債務なども引き継ぐことになります。
会社を存続させるため手を尽くしたものの、跡を継ぐ方がいなく、やもなく会社を解散せざるを得ないことになる、少子高齢社会においてますます増加するのではないでしょうか。会社を解散して、清算することになります。
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