株式会社と一般社団法人の違う点を理解し、どの形態にするかをまずは考えましょう。
会社の形態で一般的に信用があるのが、株式会社です。一般社団法人は○○協会とかというイメージが強いです。
剰余金の分配、所謂配当ですが、株式会社が配当可能ですが、一般社団法人はそれをすることができません。
設立時の登録免許税は、株式会社が最低15万円で、一般社団法人は6万円です。
株式会社は一人会社が可能ですが、一般社団法人は2名以上です。
設立にあたっての費用は株式会社の方がかかることになります。また、配当をする可能性のある事業を行う場合や一般的な信用を重視する場合は株式会社を選択することが多いようです。
会社と法人の設立の流れは定款作成、認証→登記のための書類作成→登記申請、完了→官公庁届出になります。一部の法人の設立においては別途許認可が必要になる場合もあります。
定款の記載内容には記載しなければ定款自体が無効となる絶対的記載事項、定款に記載することで効力が発生する相対的記載事項、記載するかは自由な任意的記載事項があります。記載する事項がどれに該当するのかを理解したうえで作成することがポイントです。
法律が改正されたり、事業の目的を追加したりなどの定款を変更する場合は、株主総会などの承認決議が必要になります。また、登記事項の場合は変更登記をする必要があります。また、業種によっては定款変更について許認可をとる必要があることもあります。
設立が完了したら、税務署、都道府県税事務所に開業届を提出する必要があります。また、人を雇うと労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所に届出が必要になります。また、業種によっては別途届出が必要になることもあります。
定款の記載事項である商号つまり会社や法人の名前ですが、同一の事業の本店所在地に同一の商号の会社は登記できません。また、不正競争防止法という法律で他社の商号を使用すると損害賠償請求される可能性があります。著名な会社等の名前もしくはよく似た名前を使用することはお勧めできません。
また、事業目的は許認可を必要とする業種では目的の記載内容に規定を設けている場合もありますので、事前に調査しておく必要があります。
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